Q1:ドライブレコーダーが運転席側の右上にある場合はどこに貼ればいいですか?
A1:ドライブレコーダー本体やカメラの撮影視野と重なる場合は、ドラレコを避けて少し内側(中央寄り)または下方にずらして貼ることが認められています。ただし、ガラス上端から20%以内の範囲に収め、運転者の前方の視界を大きく遮らない位置を選んでください。
Q2:古い位置(ルームミラー裏の中央)に貼ったままだと車検に通らない・違反になりますか?
A2:2023年7月の法改正前にすでに中央に貼られていたステッカーについては、そのまま次回の車検まで有効であり、罰則の対象にはなりません。ただし、改定以降に新しく車検を受けた車両や、再交付を受けたステッカーに関しては、原則として「運転席側上部」に貼る必要があります。
Q3:車検シールを貼らずにダッシュボードに置いたまま走行しても大丈夫ですか?
A3:明確な違法行為となります。道路運送車両法第66条は「表示」を求めており、ガラスへの貼付が必須条件です。不所持・未表示として50万円以下の罰金刑が適用される恐れがあるため、車内に保管しているだけでは通用しません。